マネー・・・FPによる個人のマネー学 保険・年金・相続・税金  本文へジャンプ
税金(所得税)

所得税では、その性格によって所得を次の10種類に区分しています。

(1) 利子所得
 利子所得とは、預貯金や公社債の利子並びに合同運用信託、公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託の収益の分配に係る所得をいいます。
(2) 配当所得
 配当所得とは、株主や出資者が法人から受ける配当や公社債投資信託及び公募公社債等運用投資信託以外の投資信託及び特定目的信託の収益の分配などに係る所得をいいます。
(3) 不動産所得
 不動産所得とは、土地や建物などの不動産の貸付け、地上権などの不動産に設定されている権利の貸付け、船舶や航空機の貸付けなどによる所得をいいます。
 1、家賃収入・礼金・敷金や保証金のうち賃借人に返還しないもの
 2、更新料や名義書換料・地代収入・青空駐車場からの駐車場収入
 3、土地信託からの配当収入など
(4) 事業所得
 事業所得とは、商工業者、農漁業者、医師、弁護士、俳優、競馬騎手などのように、事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。
(5) 給与所得
 給与所得とは、サラリーマンなどが勤務先から受ける給料、賞与などの所得をいいます。一番馴染みの深いものです。サラリーマンは12月に源泉徴収票が、5月に住民税の特別徴収税額の通知書が渡されます。
(6) 退職所得
 退職所得とは、退職により勤務先から受ける退職手当や一時恩給などの所得をいいます。
(7) 山林所得
 山林所得とは、山林を伐採して譲渡したり、立木のままで譲渡することによって生ずる所得を いいます。
 ただし、山林を取得してから5年以内に伐採又は譲渡した場合には、山林所得ではなく、 事業所得又は雑所得になります。
(8)
譲渡所得
 譲渡所得とは、土地、建物、ゴルフ会員権などの資産を譲渡することによって生ずる所得を いいます。
 ただし、事業用の商品などの棚卸資産、山林、減価償却資産のうち一定のものなどを 譲渡することによって生ずる所得は、譲渡所得となりません。
 
(9) 一時所得
 一時所得とは、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務や役務の対価でもなく、さらに資産の譲渡による対価でもない一時的な性質の所得をいいます。
(例)  懸賞や福引の賞金品、競馬や競輪の払戻金
 生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金

4
 法人から贈与された金品
 借家人が立ち退きに際して受ける立退料
(10) 雑所得
 雑所得とは、上記(1)から(9)の所得のいずれにも該当しない所得をいいます。
(例)  年金や恩給などの公的年金等
 非営業用貸金の利子


4
5
 著述家や作家以外の人が受ける原稿料や印税、講演料や
 放送謝金

 特許権等の使用料
 為替差益など

*宝くじは非課税です。

*証券会社で申告不要制度にしている場合は、確定申告をする必要はありません。

*雑損控除・医療費控除・寄付金控除は確定申告によってのみ控除が適用されます。


 @
雑損控除   災害・盗難・横領により自己または一定の配偶者・親族が有する

           資産が損失を受けた場合に適用される。

   A 損失額+災害関連支出−課税標準の合計額×10%−
                                      |― A,Bの多い金額
   B 災害関連支出(盗難・横領関連を除く)−5万円――――


 A
医療費控除  自己または同一生計の親族に係る医療費・薬品代等を支払った

            場合に適応される。(A,Bいずれも200万円が限度となる)

     A 課税標準の合計が200万円未満の場合

        控除額=(医療費の合計−保険等の補填額)−課税標準の合計額×5%

     B 課税標準の合計が200万円以上の場合

        控除額=(医療費の合計−保険等の補填額)−10万円  


 B
寄付金控除

 次のいずれか低い方の金額 − 5千円(平成17年分以前は1万円) = 寄附金控除額

      A その年に支出した特定寄付金の合計額

      B その年の総所得金額の30%相当額  



所得税の計算は難しいのですが、控除を知ることにより、多く収めすぎた税金の

還付を受けられることもあります。知らなければ、結局損をしてしまいます。

所得税を理解して節税をはかりましょう。