マネー・・・FPによる個人のマネー学 保険・年金・相続・税金  本文へジャンプ
相続


生命保険についてお話したいと思います。

人生には色々なリスクが溢れています。

火事・盗難・事故・突然の死・失業・・・・・不幸にして災難に見舞われは時に

                         経済的な痛手に対して蓄えが必要となります。

どんなリスクの為にいくら必要かを慎重に考えなければなりません。


保険会社は外資系を併せて、およそ40社あります。

生命保険の種類は、大きく分けて
3種類あり、此の組み合わせで商品を

開発しています。


メリット デメリット
定期保険 割安 掛け捨て
次の時期には必ず保険料
が上がる
養老保険 死亡ー死亡保険金
満期ー満期保険料
必ず受け取れる
保険料が高い
低金利下ではメリットは少ない
解約返戻金あり
終身保険 死亡ー死亡保険金
保障は一生続く
いつか必ず受け取れる
定期保険より高い
現役引退後も保険料を払い続ける
契約は家計の圧迫
解約返戻金あり

養老保険と終身保険は、保障部分と貯蓄部分があるので、ある程度以上続けた後に、

解約すれば解約返戻金が戻ってきますが、払い込んだ保険料全額ではなく運用に回した

部分になりますので、期間が短いと払込済み保険料よりかなり少なくなってしまいます。

生命保険の見直し

お得な保険はありません!安い物にはワケが必ずあります。

厚い保障を求めれば必ず保険料は高くなります。

保険も大きな買い物なのです。

それも
1000万円以上のする商品なのです。

十分検討し納得して契約するためにはどうすれば良いでしょうか?

第1段階    必要な額を見積もる・・・生活資金・住宅資金・教育資金・葬祭費用

第2段階    準備済みの額を見積もる・・・・公的年金・預貯金・収入

第3段階    必要な額ー準備済みの額=保険でカバーする額


必要保障額積み上げ方式 
 
それでは実際に必要額の計算をしてみましょう。

支出の部
末子独立までの
遺族の生活費
現在の年間生活費×70%×(末子独立時年齢-末子現在年齢)
末子独立後の配
偶者の生活費
現在の年間生活費×50%×末子独立時の配偶者の平均余命

                         平均余命表
(単位:年)
年齢 男性 女性
0歳 78.36 85.33
10歳 68.72 75.69
20歳 58.89 65.79
30歳 49.23 55.97
35歳 44.43 51.08
36歳 43.47 50.10
37歳 42.52 49.13
38歳 41.57 48.16
39歳 40.62 47.19
40歳 39.67 46.22
41歳 38.73 45.26
42歳 37.79 44.29
43歳 36.86 43.33
44歳 35.93 42.37
45歳 35.01 41.41
46歳 34.09 40.46
47歳 33.18 39.51
48歳 32.27 38.56
49歳 31.36 37.62
50歳 30.47 36.68
年齢 男性 女性
51歳 29.58 35.74
52歳 28.70 34.81
53歳 27.83 33.88
54歳 26.97 32.96
55歳 26.12 32.04
56歳 25.28 31.13
57歳 24.44 30.22
58歳 23.61 29.31
59歳 22.79 28.40
60歳 21.98 27.49
61歳 21.18 26.59
62歳 20.38 25.70
63歳 19.58 24.80
64歳 18.80 23.92
65歳 18.02 23.04
70歳 14.35 18.75
80歳 8.26 11.04
90歳 4.26 5.57
95歳 3.10 3.93
99歳 2.42 3.02

資料:厚生労働省「平成15年簡易生命表」

別途必要資金 @教育資金   幼稚園  (公)  24万円  (私)  51万円
          小学校  (公)  31万円(1年生)〜38万円(6年生)
          中学校  (公)  47万円  (私)  127万円
          高等学校 (公)  52万円  (私)  103万円
          大学    (公)  69万円  (私)  132万円 
                   (下宿  +120〜150万円)

A結婚資金  結納〜挙式・新婚旅行   382万円
         新生活の準備金       168万円 

B住宅資金  増築  840万円
         改築  1648万円
         改装   169万円

C葬儀費用  葬儀   350万円 (半分は葬儀社への支払い)
         墓地・墓石関係の費用   250万円

D予備費等   
 
  

収入の部
社会保障

万一の場合に見込める社会保障「遺族年金」

必要保障額を算定する例として、前の頁で収入見込みとしての「社会保障」があげられています。この社会保障というのは、万一の場合に見込める遺族年金のことです。
遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。どの遺族年金を受けられるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。

遺族年金の受給と年金額のめやす

※年金額は平成18年度価格
  自営業世帯(国民年金) サラリーマン世帯(厚生年金) 公務員世帯(共済年金)
遺族年金をもらえる対象者は? 自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
(1) 子供のいる妻
(2) 子供
※子供のいない妻はもらえない。子供がいる場合も全員が18歳の年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなる
サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
(1) 妻、夫、子供
(2) 父母
(3) 孫
(4) 祖父母
※子供のいない妻ももらえる妻を除いて年齢条件あり
公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
(1) 妻、夫、子供
(2) 父母
(3) 孫
(4) 祖父母
※子供のいない妻ももらえる。妻を除いて年齢条件あり
もらえる年金は? 遺族基礎年金 遺族基礎年金
遺族厚生年金
遺族基礎年金
遺族共済年金
年金の受け取りケース
  • 遺族となった妻に子(18歳到達年度の末日までにある子供をいう、以下同様)がいれば受け取れるが、子供がいなければ受け取れない。
  • 遺族基礎年金の受給可否は自営業世帯と同じ。
  • 遺族厚生年金は子供の有無に関係なく妻は一生涯受け取ることができる。
  • 厚生年金の場合と同様だが、遺族共済年金は職域年金相当分の4分の3が加算されるため、遺族厚生年金よりおよそ2割程度年金額が多くなる。
子供のいる妻 子供3人の期間 年額1,323,800円 年額1,923,600円
(遺族基礎年金を含む)
年額2,043,600円
(遺族基礎年金を含む)
子供2人の期間 年額1,247,900円 年額1,847,700円
(遺族基礎年金を含む)
年額1,967,700円
(遺族基礎年金を含む)
子供1人の期間 年額1,020,000円 年額1,619,800円
(遺族基礎年金を含む)
年額1,739,800円
(遺族基礎年金を含む)
※子供が全員18歳の年度末を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱いになる。
子供のいない妻 妻が40歳未満の期間 なし 年額599,800円 年額719,800円
妻が40〜64歳の期間 なし 年額1,194,000円
(中高齢寡婦加算を含む)
年額1,314,000円
(中高齢寡婦加算を含む)
妻が65歳以降の期間 年額792,100円
(老齢基礎年金)
年額1,391,900円
(妻の老齢基礎年金を含む)
年額1,511,900円
(妻の老齢基礎年金を含む)

(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む

計算条件

(1) 死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算
(2) 平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算
(3) 妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算
(4) 経過的寡婦加算は含まない

企業保障 (サラリーマンのみ)死亡退職金・弔慰金など
資産 預貯金・有価証券・売却可能資産
生命保険 世帯主の既加入分
その他 遺族の勤労収入など

支出の部―収入の部=必要保障額


生命保険について、お話してきましたが、高額の死亡保障に加入している

ケースが良くあります。

一度保険の見直しは如何でしょうか?もっと自分に合った保険が見つかるかも

しれません。


年金



ここでは離婚についてとそれに伴う年金についてお話していきます。

離婚する事の労力は、結婚の10倍にも相当すると言われています。

精神的ダメージが多く、お互いを傷つけあって、話し合うにもなかなか冷静とは

言い難いものです。

お互いにとって離婚することがベストだと結論が出るまでには、長い時間と道のりが

かかってしまいます。

二人の人生にピリオドを打って、新しい人生を歩き出す為に少しでも力になれればと

思います。

法的に守られなければいけない金銭問題は、元妻にとっては自分の今後の人生を

大きく左右していきます。

お子様がいれば尚の事、養育費問題は、そのお子様の成長に非常に重要な問題

となるでしょう。

一方的に無理強いばかりしていても、何の解決にもなりません。

第三者立会いのもと、お互いの事情・状況を考慮した上で、きちんとした証書に残して

おけば安心です。

心に深い悲しみを負った後に、またゴタゴタが起こることが無い様ようにしましょう。


離婚の約90%が協議離婚です。

では協議離婚とは・・・夫婦が離婚について合意し、市区町村に離婚届を提出し受理

              されれば、協議離婚は成立。
        
              理由については問われることはありません。

              未成年の子供がいる場合は、離婚後の親権者を決めておかな

              いと受理されません。 

子供の親権以外は離婚前に決まっていなくても協議離婚は出来ますが、トラブルを防ぐ

為にも、離婚前には下記の事を話し合って決めておいた方が良いと思います。

  @満20歳未満の子供がいる場合、どちらが親権者になるか

  A養育費の額・支払い方法 

  B子供との面談交渉権

  C子供の戸籍と姓

  D慰謝料の額・支払い方法

  E財産分与など


離婚に際する取り決めを文書にする=
離婚協議書の作成 

                           
 

                   公正証書にする
 
                           
      

              
執行認諾文言付公正証書


         裁判の判決と同様の効力があり、金銭にかかわる内容では、約束が

         履行されない場合は、
強制執行が出来る。


さて、年金の話に進んで行こうと思います。

年金分割すれば、自動的に夫の年金の半分がもらえると思っていませんか?

分割の対象となるのは、
夫が厚生年金や共済年金に加入している場合であり、

結婚していた期間中に、夫が支払った保険料の一部は妻が負担した物とみなして

最大50%まで離婚した妻が受け取れるのです。

夫がずっと
自営業等だった場合は年金分割はありません

年金は離婚によって自動的に分割されるのではなく、
夫の同意が必要です。

そして、妻に公的年金の受給資格(通常は加入期間25年)が無ければ、分割された

年金は受け取れません。

年金額の計算は大変複雑なのですが、大体夫の平均月収が
35万円で、婚姻期間が

30年の場合、専業主婦だった妻が受け取れる最大額は、おおまかで48万円

(月額4万円)
です。婚姻期間が短かったり、月給が少なかったり、厚生年金加入

期間が短ければ、当然これよりも少なくなります。

そして、分割された年金を受け取れるのは、妻本人の需給開始年齢以降となります。



離婚すれば元夫が亡くなっても遺族年金は貰えないし、夫の財産を相続すること

も出来ません。正しい状況を把握し、年金以外のメリット・デメリットを考えた上で、


離婚後の生活設計を、考えないといけないと思います。年金・医療費・生活費・

養育費など物価上昇も考慮した上で、新しい人生が、より充実した素敵な時間

となれますように熟考する事をお勧めします。