| 社会保障 |
万一の場合に見込める社会保障「遺族年金」
必要保障額を算定する例として、前の頁で収入見込みとしての「社会保障」があげられています。この社会保障というのは、万一の場合に見込める遺族年金のことです。 遺族年金には遺族基礎年金、遺族厚生年金、遺族共済年金の3つがあります。どの遺族年金を受けられるかについては、亡くなった人の職業によって異なります。また、遺族年金をもらえる遺族の範囲も年金の種類によって異なります。
遺族年金の受給と年金額のめやす
※年金額は平成18年度価格
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自営業世帯(国民年金) |
サラリーマン世帯(厚生年金) |
公務員世帯(共済年金) |
| 遺族年金をもらえる対象者は? |
自営業など国民年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
(1) 子供のいる妻 (2)
子供 ※子供のいない妻はもらえない。子供がいる場合も全員が18歳の年度末を過ぎる(高校を卒業する)ともらえなくなる |
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サラリーマンなど厚生年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
(1) 妻、夫、子供 (2) 父母 (3) 孫 (4)
祖父母 ※子供のいない妻ももらえる妻を除いて年齢条件あり |
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公務員など共済年金に加入している人に生計を維持されていた遺族
(1) 妻、夫、子供 (2) 父母 (3) 孫 (4)
祖父母 ※子供のいない妻ももらえる。妻を除いて年齢条件あり |
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| もらえる年金は? |
遺族基礎年金 |
遺族基礎年金 遺族厚生年金 |
遺族基礎年金 遺族共済年金 |
| 年金の受け取りケース |
- 遺族となった妻に子(18歳到達年度の末日までにある子供をいう、以下同様)がいれば受け取れるが、子供がいなければ受け取れない。
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- 遺族基礎年金の受給可否は自営業世帯と同じ。
- 遺族厚生年金は子供の有無に関係なく妻は一生涯受け取ることができる。
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- 厚生年金の場合と同様だが、遺族共済年金は職域年金相当分の4分の3が加算されるため、遺族厚生年金よりおよそ2割程度年金額が多くなる。
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| 子供のいる妻 |
子供3人の期間 |
年額1,323,800円 |
年額1,923,600円 (遺族基礎年金を含む) |
年額2,043,600円 (遺族基礎年金を含む) |
| 子供2人の期間 |
年額1,247,900円 |
年額1,847,700円 (遺族基礎年金を含む) |
年額1,967,700円 (遺族基礎年金を含む) |
| 子供1人の期間 |
年額1,020,000円 |
年額1,619,800円 (遺族基礎年金を含む) |
年額1,739,800円 (遺族基礎年金を含む) |
| ※子供が全員18歳の年度末を迎えた妻は、子供のいない妻と同様の扱いになる。 |
| 子供のいない妻 |
妻が40歳未満の期間 |
なし |
年額599,800円 |
年額719,800円 |
| 妻が40〜64歳の期間 |
なし |
年額1,194,000円 (中高齢寡婦加算を含む) |
年額1,314,000円 (中高齢寡婦加算を含む) |
| 妻が65歳以降の期間 |
年額792,100円 (老齢基礎年金) |
年額1,391,900円 (妻の老齢基礎年金を含む) |
年額1,511,900円 (妻の老齢基礎年金を含む) |
(注)子供は18歳到達年度の末日までの子供の他に、20歳未満で1級・2級の障害状態にある子供も含む
計算条件
(1) 死亡したサラリーマン(公務員)の夫の平均標準報酬月額は35万円、加入期間を25年(300月)として計算 (2)
平成15年4月以降は総報酬制の適用を受けるが、ここでは賞与総額が全月収の30%として計算 (3)
妻は40年間国民年金に加入し、老齢基礎年金を満額受給するものとして計算 (4) 経過的寡婦加算は含まない
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