マネー・・・FPによる個人のマネー学 保険・年金・相続・税金  本文へジャンプ
年金

余り考えたくはありませんが、「死」という出来事は必ず誰にでもやってきます。

身内に不幸が起きると、精神的にも肉体的にもダメージが大きいものです。

事前にどのよう手続きが必要なのかを認識しておくと万が一の時にもスムーズな

対応が図れます。

死亡手続きの流れ・・・7日以内

T 「死亡診断書」を取る・・・・医師(有料)
  

   
死亡を確認した医師に「死亡診断書」を作成してもらう。(遺族の署名・捺印)

         *一般的に「死亡診断書」と「死亡届」は同一用紙になっています。

         *生命保険等を受け取る場合にも「死亡診断書」は必要です。

U 役所に「死亡届」と「死体火葬許可申請書」を提出する。

     7日以内の提出(故人の死亡地又は故人の本籍地又は届け人の住所地)が

     義務付けられています。

     「死体火葬許可書」を受け取る。(火葬場で必要。再発行出来ないので注意)

V 火葬場で「死体火葬許可書」を提出し「死体埋葬許可書」を受け取る。

     「死体埋葬許可書」は納骨のさいに必要となります。    


相続手続きの流れ・・・3ヶ月・4ヶ月・10ヶ月以内

T 3ヶ月以内やること


  
遺言書が無い場合             遺言書がある場合

     相続人の確定               公正証書遺言ではない時

     相続財産の調査評価            まず家庭裁判所の検認〜遺言執行

     相続人全員にて遺産分割協議     公正証書遺言がある時

     限定承認・相続放棄の手続き       即、遺言執行

      相続財産には、負の財産も引き継がなくてはなりません。

     預貯金や不動産を処分してもまだ借入金を返済できない場合は、相続をしない

     という手続き(相続放棄)をとることが出来ます。ただし、3ヶ月以内に家庭裁判

     所に申述しなければなりません。3ヶ月を経過した場合は、全て受け入れること

     となり最悪借入金の返済に奔走する事になってしまう事にもなりかねません。

U 4ヶ月以内にやること

   被相続人の所得税の申告・納付

     亡くなられた方の所得税の申告税は、相続人が確定申告します。

     この事を「準確定申告」と言います。なくなられた方の住所地の所轄税務署長

     に相続人全員の連名で提出します。
 
V 10ヶ月以内にやること

     相続税の申告・納税・・・   詳しくは「税金(相続税)をご覧下さい

     延納・物納の手続き

       万が一、分割協議不成立の場合は、法定相続分で相続したと仮定し

       相続税申告をしなければなりません。此の場合配偶者の相続税額の軽減

       や小規模宅地等の評価減の適用がありませんので、税額が多大になりま

       すので、納税資金の心配もしなければなりません。3年以内に分割協議が

       整い、是正、修正手続きをした場合、適用を受けることは出来ます。 

主な財産の確認 

不動産 土地・建物 登記済証
土地(建物)登記簿謄本
地積測量図・公図
固定資産評価証明
路線価図・倍率評
借地ー借地契約書
手元
法務局
法務局
市町村役場
税務署
手元
有価証券 株式
公社債
投資信託
現物
所有株式数証明書
保護預かり残高証明書
手元  
株式会社
預け先(証券会社・銀行・郵便局等)
預貯金 通帳・証書
残高証明書
手元
預入先(銀行・郵便局等)
その他 ゴルフ会員権

書画骨董
貸付金
保険金
指輪・時計等
会員権証書
車検証
現物
貸付証書等
保険証券
現物
手元
債務 借入金 借用書
消費賃貸契約書等
手元

家族の相続が発生したとき、ご家族の方々の精神的な負担は計り知れません。

しかし、そうような場合でも相続に伴う届出や手続きは、していかなければなり

ません。税務署の方から連絡があるわけでも、役所や銀行が手続き等をやって

くれるわけではないのです。後で、知らないが為に大変な思いなどしないよう、

大切な財産を受け継いでいきましょう。銀行も郵便局ももちろん土地の名義変更も

すべて遺言か遺産分割協議書が必要になってきます。

「相続」が、「争族」(一族の争い)にならないよう、公正証書遺言をお勧めします。

公正証書遺言は、相続人の確定や相続財産の調査評価を先に済ませております

ので、家庭裁判所の検認も無く、スムーズに遺言の執行が行われ、故人の遺志も

しっかり伝えられます。遺言は、愛する家族に対する最後のラブレーターであり、

最高のメッセージになります。

財産分与に関しても、相続税に関しても、そして相続税の資金繰りに関しても、考え

なければならない事は多々あります。

特に相続財産が不動産が多く、預貯金が少ない場合は納税資金に困ることと

なります。財産評価での評価を高くしてしまう、又は相続に詳しくない士業の方が

土地評価の減額をしなかった場合には、払わなくても良い税金までも知らない

うちに払わされている事もあります。相続に詳しい士業の方を見つけるのが

節税に大いに役立ちます。